新規防音工事 | 初めて行う住宅防音工事です。 原則として、世帯人員に関わらず2居室以内の居室を対象として行います。 |
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追加防音工事 | 新規防音工事を実施した住宅を対象に行う防音工事です。 世帯人数に応じて5居室を限度として、右表の部屋数から、新規防音工事を実施した部屋数を除いた居室数以内を対象として行います。 (例:世帯人数が5人で新規防音工事を2部屋実施している場合は、3部屋防音工事を実施できます。) |
世帯人数 | 部屋数 |
1人 | 2部屋 | ||
2人 | 3部屋 | ||
3人 | 4部屋 | ||
4人以上 | 5部屋 | ||
一挙防音工事 | 新規防音工事と追加防音工事を同時に行う住宅防音工事です。 世帯人数に応じて5居室を限度として、右表の部屋数の居室を対象として行います。 この場合は、新規防音工事と追加防音工事を併せて行ったものとして取り扱われます。 |
世帯人数 | 部屋数 |
1人 | 2部屋 | ||
2人 | 3部屋 | ||
3人 | 4部屋 | ||
4人以上 | 5部屋 | ||
建替防音工事 | 過去に住宅防音工事を行い、その後建替えられた住宅に対し行う住宅防音工事です。 防音工事が完了してから10年以上経過しているものが対象となります。 |
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防音区画改善工事 |
バリアフリー対応住宅、フレックス対応住宅あるいは身体障害者及び要介護者等が居住する住宅を対象とする防音工事です。 世帯人数に応じた部屋数まで防音工事が実施できます。 (例:世帯人数が5人で新規防音工事を1部屋、追加防音工事を4部屋実施している場合は、もう1部屋防音工事が実施できます。) |
世帯人数 | 部屋数 |
4人以下 | 5部屋 | ||
5人以上 | 世帯人数 + 1部屋 |
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■バリアフリー対応住宅 住宅内の段差等の障害を取り除いたり、又は廊下等に手すり等の補助器具を設置するなど障害者や高齢者等の生活等に配慮された様式の住宅 ■フレックス対応住宅 浴室、便所、台所等の設備のある部分を除いた居室部分が、可動式の間仕切りにより区画され、家族構成あるいは生活様式の変化に伴って必要とする部屋が自由に変えられる様式の住宅 |
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外郭防音工事 | 住宅全体を対象として行う住宅防音工事です。 | ||
工法是正工事 | 第T工法区域内において、新規防音工事が第U工法により施工されている住宅に対して行う住宅防音工事です。 | ||
空気調和機器機能復旧工事 (対象になっている空気調和器が壊れた場合) |
<補助対象>エアコン・暖房機・換気扇・レンジ用換気扇 上記の空調機が、現在故障している場合に対象となります。 防音工事が完了して10年以上経過した住宅が対象です <補助の割合>設置費用の9割を国が補助・1割が自己負担となります。 |
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防音建具機能復旧工事 (対象になっているサッシが壊れた場合) |
<補助対象>防音サッシ・ドア 防音建具が、現在故障している場合に対象となります。 防音工事が完了して10年以上経過した住宅が対象です <補助の割合>国が全額補助 |
指定された地域で国の定めた方法で住宅防音工事を行う場合は その費用の100%が国から補助されます |
平成29年5月8日(月)から厚木飛行場周辺の住宅防音工事の
「住宅防音工事希望届」の受付対象となる住宅の建築年月日が下記のように緩和されます!
告示後住宅防音工事(85WECPNL以上の区域) | |
昭和61年9月11日から 平成18年1月17日までに建築された住宅 | |
昭和61年9月10日までに第1種区域に指定された区域 | |
昭和61年9月10日までに建設された住宅 | |
平成18年1月17日に第1種区域に指定された区域 | |
平成18年1月17日までに建設された住宅 |
防音工事申込方法がわからない、書類の書き方がわからないという方
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令和2年2月25日(火)から厚木飛行場周辺の
空気調和設備機器及び防音建具機能復旧工事の
「住宅防音工事希望届」の受付対象となる
住宅の建築年月日が変更になりました!